
平成22年3月31日に厚生労働省から出された「補装具費支給事務取扱指針の一部改正」により、遮光眼鏡は下記の方を対象に補装具として公的補助を受けることができます。
1. 視覚障害により身体障害者手帳を取得していること。
2. 羞明を来していること。
3. 羞明の軽減に、遮光眼鏡の装用より優先される治療法がないこと。
4. 補装具費支給事務取扱指針に定める眼科医による選定、処方であること。
※この際、下記項目を参考に遮光眼鏡の装用効果を確認する必要があります。
詳しくは市区町村にあります福祉事務所にお問い合わせ下さい。